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産業廃棄物収集運搬業許可申請書類&変更・更新手続き

産業廃棄物収集運搬業許可申請書類

 許可申請には多くの書類を提出する必要があります。一般的な提出書類は以下のとおりです。 ただし、自治体によって多少異なりますので確認して下さい。

▼法人の場合

①産業廃棄物収集運搬業許可申請書
 【申請者に関する確認書類】
②定款の写し(余白に原本と同じであることの証明をする。)
③商業登記簿謄本((履歴事項全部証明書)法務局で取得。)
④役員全員・株主の住民票(役員には、監査役・相談役・顧問を含む。株主または出資者は、個人が5%以上出資している場合で、本籍記載のものが必要。)
⑤事務所の案内図(事務所付近の住宅地図)
 【欠格事由に該当しない確認書類】
⑥登記されていないことの証明書(役員には、監査役・相談役・顧問を含む。株主または出資者は、個人が5%以上出資している場合で、成年被後見人・被保佐人でないことの証明書。法務局本局で取得。)
 【財政能力に関する確認書類】
⑦貸借対照表・損益計算書(直近3年分が必要。)
⑧法人税の納税証明書(「その1 納税証明書用」直近3年分が必要。税務署(国税庁)で取得。)
 【申請者の能力に係る確認書類】
⑨講習会の修了証の原本
【施設に関する確認書類】
⑩運搬車両の写真(1台につき斜め前1枚、斜め後ろ1枚の計2枚が使用する車両すべてのものが必要。)
⑪自動車検査証の写し(他人の車両を使用する場合は、リース契約書の写しが必要。)
⑫運搬容器等の写真(廃アルカリ等を運搬する場合に必要。)

▼個人の場合

①産業廃棄物収集運搬業許可申請書
 【申請者に関する確認書類】
②事業主の住民票(本籍記載のもの)
③事務所の案内図(事務所付近の住宅地図)
 【欠格事由に該当しない確認書類】
④事業主の登記されていないことの証明書(事業主が成年被後見人・被保佐人でないことの証明書。法務局本局で取得。)
 【財政能力に関する確認書類】
⑤所得税の確定申告書の写し(直近3年分。青色・白色申告共通)
⑥貸借対照表・損益計算書(直近3年分。青色申告の場合)
⑦収支内訳書(直近3年分。白色申告の場合)
⑧預金・借入金については、金融機関発行の残高証明書(原本。白色申告の場合)
⑨土地・建物については、市町村発行の固定資産税評価等証明書(原本。白色申告の場合)
⑩所得税の納税証明書(「その1 納税額等証明用」直近3年分が必要。税務署(国税庁)で取得。)
 【申請者の能力に係る確認書類】
⑨講習会の修了証の原本
 【施設に関する確認書類】
⑩運搬車両の写真(1台につき斜め前1枚、斜め後ろ1枚の計2枚が使用する車両すべてのものが必要。)
⑪自動車検査証の写し(他人の車両を使用する場合は、リース契約書の写しが必要。)
⑫運搬容器等の写真(廃アルカリ等を運搬する場合に必要。)

産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請と変更許可申請

 許可後、産業廃棄物収集運搬業を引き続き営むためには、5年ごとに更新許可申請をする必要があります。また、許可を受けた後内容の変更があった場合には、変更届けを行わなければなりません。

 「産業廃棄物収集運搬業更新許可申請」は、許可の有効期限は5年ですから、5年ごとに行う必要があります。許可期限の2か月前を目安に、更新許可申請をしましょう。もし、許可期限を過ぎてしまった場合には更新できない場合がありますので、産業廃棄物収集運搬業を継続して行うのであれば免許期限が切れる前に更新手続きを済ませておきましょう。また、更新許可申請をするには、更新講習会の修了証が必要になること、財政面での要件を満たさないと更新許可が下りないので注意が必要です。

 「産業廃棄物収集運搬業変更許可申請」は、許可を受けた産業廃棄物処理業が「事業範囲」を変更しようとする場合に必要になります。もし、変更許可の手続きを行うことなく許可を受けた事業範囲外のことを行った場合には無許可変更として罰せられる場合があります。事業範囲の変更が必要な場合は以下のようなケースです。

∇積替え・保管行為を新たに行う場合
∇許可を受けた産業廃棄物以外の産業廃棄物を新たに取り扱う場合
∇許可を受けた処分方法以外の方法で処分を行う場合

 「変更届」の必要な場合は以下のとおりです。

∇氏名または名称、政令で定める使用人・法定代理人、ほうじんにあってはその役員、株主、出資者を変更した場合
∇住所および事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
∇運搬車両・運搬船などの収集運搬施設を変更した場合
∇事業の一部の廃止(産業廃棄物の種類の減少、積み替え・保管の廃止など)

 ※変更届は変更が生じるたびに、変更が生じた日から10日以内に変更届を提出しましょう。

 「廃止届」は、産業廃棄物処分業者は、事業の全部もしくは事業の一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に都道府県知事(保健所政令市の場合には市長)に廃止届を提出する必要があります。まと、廃止届をする際に許可証を返納しなければなりません。

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